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会員募集中!
只見の自然に学ぶ会 会則

《只見の自然に学ぶ会》では、常時、会員を募集しています。
会の趣旨にご賛同くださる方、ぜひ会員登録をお願いします。
只見町にお住まいの方でも只見町以外にお住まいの方でも、
活動にご協力いただける方、大歓迎!

会員資格

(1)正会員
 本会の目的に賛同して入会した18歳以上の個人
(2)法人会員
 本会の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員
 本会の目的に賛同し活動を支援する個人および団体
(4)サポート会員
 本会の目的に賛同する正会員、賛助会員以外の個人
※各会員とも、入会時が会計年度で残り6ヵ月未満の場合は上記の半額

会  費

(1)正会員     2,000円(年額)
(但し、同一世帯に2名の正会員がいて、かつ郵便物等が1通でよい場合は一世帯につき 3,000円(年額))
(2)法人会員   5,000円(年額)
(3)賛助会員   一口5,000円(年額)
(4)サポート会員  無料

会員への
連絡方法

正会員、法人会員へはメールまたはネット環境のない方には郵便などにより連絡いたします。
サポート会員の方へは特に連絡致しません。当会のHPの掲示板などをご覧ください。

会  員
登録方法

会員登録ご希望の方は、下記事項をご記入の上、事務局あてメールでご連絡ください。
記入事項 : 郵便番号、ご住所、お名前電話番号(あればFAX番号も)、E-mailアドレス
事務局へメール 事務局 : 〒968-0431福島県南会津郡只見町楢戸字舘の川1575 渡部方


 
 

只見の自然に学ぶ会 会則


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「只見の自然に学ぶ会」と称し、活動拠点を福島県南会津郡只見町におく。

(目的)
第2条 本会は、只見町の自然について素直に学ぶことによって、その価値ある姿を町内外の人々に地域づくり活動を通じてアピールし、もって町の自然環境の保全につとめ、豊かな生態系を町の宝として残していくことを目的とする。

(事業および活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業および活動を行う。
  1) 只見町の自然環境の調査・研究
  2) 只見町の自然環境の啓蒙・普及
  3) 只見町の自然環境の維持・保全
  4) エコツーリズムの推進
  5) 関係諸機関への提言
  6) 「只見の自然に学ぶ会ホームページ」の運営
  7) その他、本会にとって必要と思われる事業・活動

第2章 会員

(会員)
第4条 会員は、本会の目的に賛同し必要な支援、協力を行う個人および団体とする。
 2 会員は、所定の会費を納入するものとする。

(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種で構成する。
(1)正会員      本会の目的に賛同して入会した18歳以上の個人
(2)法人会員    本会の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員    本会の目的に賛同し活動を支援する個人および団体
            (総会の議決権は有しない)
(4)サポート会員  本会の目的に賛同する正会員、賛助会員以外の個人
             (総会の議決権は有しない)

第3章 運営

(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
  1) 代表     1名
  2) 幹事     若干名
  3) 事務局長   1名
  4) 会計     1名

(役員の選任及び職務)
第7条 役員は総会において会員の中から選任する。
 2 代表は、会を代表し、一切の事業を統括する。
 3 幹事は、代表を補佐し、会務の企画立案・実施を行う。
 4 事務局長は、本会の事業等の実施に関する事務職務を行う。
 5 会計は、本会の事業等の実施に関する本会の会計職務を行う。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(総会)
第9条 本会の活動および年間事業計画は、会員による総会において決定する。
 2 総会は、年1回以上開催し、代表がこれを招集する。
 3 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、代表の決するところによる。

(役員会)
第10条 本会に、役員会をおく。
 2 役員会は、必要に応じて随時代表がこれを招集する。
 3 役員会は、代表、幹事、事務局長、会計によって構成する。
 4 役員会は、本会の基本方針と年間事業計画を策定する。
 5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

(事務局)
第11条 本会に、事務局をおく。
 2 事務局は、事務局長および事務局員で構成する。
 3 事務局は、本会の日常的な運営および業務を行う。

(定例会)
第12条 本会に、定例会をおく。
 2 定例会は、事業についての会員相互の意見交換と学習、親睦を目的とする。

第4章 会計

(会計)
第13条 本会の経費は、会員からの会費、寄付金、その他をもってあてる。
 2 会計報告は、総会において報告し、承認を受けなければならない。

(会費)
第14条 会員は次に定める会費を会計年度内に納入しなければならない。
  (1)正会員     2,000円(年額)
      (但し、同一世帯に2名の正会員がいて、かつ郵便物等が1通でよい場合は一世帯につき 3,000円(年額))
  (2)法人会員   5,000円(年額)
  (3)賛助会員    一口5,000円以上(年額)
  (4)サポート会員  任意
   各会員とも、入会時が会計年度で残り6ヵ月未満の場合は上記の半額とする。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日から5月31日までとする。

第5章 補則

(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、必要に応じて役員会で定める。
(会則改正)
第17条 この会則は、総会または役員会の決定により改正することができる。

付則
平成13年5月12日実施
平成14年9月24日一部改正
平成14年10月31日一部改正
平成15年6月14日一部改正
平成16年6月26日一部改正
平成18年6月20日一部改正


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