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会員資格 |
(1)正会員 |
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会 費 |
(1)正会員 2,000円(年額) |
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会員への |
正会員、法人会員へはメールまたはネット環境のない方には郵便などにより連絡いたします。 |
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会 員 |
会員登録ご希望の方は、下記事項をご記入の上、事務局あてメールでご連絡ください。 |
(名称)
第1条 本会は、「只見の自然に学ぶ会」と称し、活動拠点を福島県南会津郡只見町におく。
(目的)
第2条 本会は、只見町の自然について素直に学ぶことによって、その価値ある姿を町内外の人々に地域づくり活動を通じてアピールし、もって町の自然環境の保全につとめ、豊かな生態系を町の宝として残していくことを目的とする。
(事業および活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業および活動を行う。
1) 只見町の自然環境の調査・研究
2) 只見町の自然環境の啓蒙・普及
3) 只見町の自然環境の維持・保全
4) エコツーリズムの推進
5) 関係諸機関への提言
6) 「只見の自然に学ぶ会ホームページ」の運営
7) その他、本会にとって必要と思われる事業・活動
(会員)
第4条 会員は、本会の目的に賛同し必要な支援、協力を行う個人および団体とする。
2 会員は、所定の会費を納入するものとする。
(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種で構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した18歳以上の個人
(2)法人会員 本会の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し活動を支援する個人および団体
(総会の議決権は有しない)
(4)サポート会員 本会の目的に賛同する正会員、賛助会員以外の個人
(総会の議決権は有しない)
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
1) 代表 1名
2) 幹事 若干名
3) 事務局長 1名
4) 会計 1名
(役員の選任及び職務)
第7条 役員は総会において会員の中から選任する。
2 代表は、会を代表し、一切の事業を統括する。
3 幹事は、代表を補佐し、会務の企画立案・実施を行う。
4 事務局長は、本会の事業等の実施に関する事務職務を行う。
5 会計は、本会の事業等の実施に関する本会の会計職務を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(総会)
第9条 本会の活動および年間事業計画は、会員による総会において決定する。
2 総会は、年1回以上開催し、代表がこれを招集する。
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
(役員会)
第10条 本会に、役員会をおく。
2 役員会は、必要に応じて随時代表がこれを招集する。
3 役員会は、代表、幹事、事務局長、会計によって構成する。
4 役員会は、本会の基本方針と年間事業計画を策定する。
5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
(事務局)
第11条 本会に、事務局をおく。
2 事務局は、事務局長および事務局員で構成する。
3 事務局は、本会の日常的な運営および業務を行う。
(定例会)
第12条 本会に、定例会をおく。
2 定例会は、事業についての会員相互の意見交換と学習、親睦を目的とする。
(会計)
第13条 本会の経費は、会員からの会費、寄付金、その他をもってあてる。
2 会計報告は、総会において報告し、承認を受けなければならない。
(会費)
第14条 会員は次に定める会費を会計年度内に納入しなければならない。
(1)正会員 2,000円(年額)
(但し、同一世帯に2名の正会員がいて、かつ郵便物等が1通でよい場合は一世帯につき 3,000円(年額))
(2)法人会員 5,000円(年額)
(3)賛助会員 一口5,000円以上(年額)
(4)サポート会員 任意
各会員とも、入会時が会計年度で残り6ヵ月未満の場合は上記の半額とする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日から5月31日までとする。
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、必要に応じて役員会で定める。
(会則改正)
第17条 この会則は、総会または役員会の決定により改正することができる。
付則
平成13年5月12日実施
平成14年9月24日一部改正
平成14年10月31日一部改正
平成15年6月14日一部改正
平成16年6月26日一部改正
平成18年6月20日一部改正